当社では分別保管を徹底しています。ペイオフ対応を目的に資産運用をご検討のお客さまは、
お気軽に窓口までおたずねください。
分別保管とは
お客様が証券会社に預けている有価証券や金銭は「お客様の資産」として、証券会社自身が所有する
資産とは明確に分別して保管することが、金融商品取引法(第43条の2)で義務づけられております。
このことを「顧客資産の分別保管」といいます。これにより万一証券会社が破綻した場合でも、お客様の
資産は他の債権者から守られます。
有価証券は
---証券会社がお客様の保護預り資産を許可なく担保に入れたり、売却することは約款上できないことに
なっております。また、証券会社は自己が所有する資産とお客様からお預かりしている資産を明確に
区別して管理(分別保管)していますので、万一証券会社が破綻した場合でも、お預り有価証券は
返還されることになります。
金銭は
---証券会社では、お客様からお預かりしている金銭を「顧客分別金」として信託銀行に信託しております。
この信託金は受益者が「顧客」に指定されておりますので、万一証券会社が破綻しても、証券会社の
資産からは分離され、一般債権者の手に渡ることなく、お客様に返還することが可能です。
また、信託銀行の信託財産は信託銀行自身が保有する資産から明確に分離され、万一信託銀行が
破綻した場合でも信託法16条により債権者から守られています。
ペイオフと資産運用
銀行等が破綻した場合に、預金保険の対象になる預金について一定限度まで払い戻しを保証するのが
ペイオフ制度です。ペイオフ制度の解禁により一定金額(1千万円+その利息)を超えた部分については、
お客様への返還が一部制限されます。
それに対し証券会社ではお客様の資産は「顧客資産の分別保管」や「投資者保護基金」により
二重に保護されております。当社の販売する金融商品をペイオフ対策にご活用ください。
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